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2020.04.09
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(税制措置)について
なお、下記★→◎→●で重要性の目安にしました。 特に★は新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りに影響が出ている方は積極的に利用した方がよい制度です。
対策の概略
★ 納税の猶予制度の特例
基本的にすべての税目(社会保険料も含む)について、1年間無担保で延滞税なしで納税を猶予できます。
地方税にも同様の制度が設けられます。
【コメント】納税資金、運転資金対策に利用可能です。無利息借入と同様の効果が見込まれるので積極的に利用した方がよいと考えます。
★ 欠損金の繰戻しによる還付の特例
当期の欠損(赤字)を前年の所得(黒字)と相殺して還付が受けられる制度。従来適用が受けられなかった資本金1億円超の企業にも適用が可能となります。
【コメント】還付金を運転資金対策に利用可能です。従来この制度を利用すると税務調査が想定されていたため、 適用を推奨しておりませんでしたが、現在の環境では税務調査自体が実施される可能性は低いため、利用できる場合は適用した方がよいと考えます。
◎ 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
税務署に申請し、承認を受けることにより、従来その課税期間前でなければならなかった申請が、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができるようになります。
また、本特例の適用を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。
【コメント】消費税の計算方法を事後的に変更することができるため、決算の状況で判断が可能となります。つまり免税の方でも消費税を還付されるために課税事業者になったり、課税を選択した方でも免税に戻すことができるようになります。
◎ 中小企業者等が所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少している場合に令和3年度の固定資産税を軽減あるいは減免されます。
【コメント】実際の納税への影響は来年の5月頃になります。また土地は対象になっていない点に留意が必要です。中小企業者等が対象ですが、業種の限定はされていません。
● テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合には、即時償却又は7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができます。
【コメント】現在の発表では今後導入をする会社で検討することになろうかと思われます。すでに対策で導入した会社への補償策を期待しています。
● 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
イベント主催者が放棄した観客等に対して証明書等を発行しますので、確定申告まで保管が必要です。
住民税にも同様に控除の対象となる見込み。(各自治体の指定などが必要と考えられます。)
● 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税となります。
既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付が行われます。
● 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って新規に取得した先端設備等償却資産に係る固定資産税の特例措置について、適用対象に事業用家屋と構築物を追加し、適用期限が2年延長されます。
●自動車税・軽自動車税環境性能割の軽減の延長
なお、本稿は令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち、財務省HPに掲載された「税制上の措置(案)の各項目の説明資料」などの資料に基づいて作成しております。
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