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2020.07.09
「家賃支援給付金」の申請は7月14日から始まります
7月7日(火)経済産業省より、申請要領が公表されましたので注意点を含めてお知らせいたします。
家賃支援支給金とは
「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減する事を目的としてテナント業者に対して給付金を支給するものです。
給付対象
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5~12月の売上高について1カ月で同月比50%減以上または、連続する3カ月の合計で前年同期比30%減以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付対象の例外
給付要件に当てはまらないが、給付の対象となる可能性のある方もいます。
詳細は、経済産業省発行の「家賃支援給付金」申請要項別冊をご確認ください。
給付対象にならない契約
以下のいずれかに当てはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は家賃支援給付金の給付対象にはなりません。ご注意ください。
転貸(又貸し)を目的とした取引
ただし、借主が借りている土地・建物の一部を第三者に又貸しした場合、又貸しせず自らが使用・収益する部分については給付の対象となります。
賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同一人物の取引(自己取引)
貸主が借主の代表取締役である場合や、会社同士が親会社・子会社の関係にある場合は対象になりません。
賃貸借契約の貸主と借主が夫婦や親子(親族関係)である場合の取引
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
(申請時の直近1カ月における支払い賃金(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍)
申請期間
2020年7月14日(火)から2021年1月15日(金)までです。
電子申請の〆切は、2021年1月15日(金)24時までとなっています。
申請要領
詳細は、経済産業省発行の「家賃支援給付金」申請要項をご確認ください。
申請受付ページ
現在準備中です。準備ができ次第、経済産業省ホームページ内で公表されます。
中小企業向けの資金繰りを支援する「持続化給付金」では、不正受給申請がされやすく、この度、経済産業省が不正受給調査を開始しました。これを受けて、来週から申請が始まる「家賃支援給付金」については、当初から審査体制を厳しくするとの報道があります。事前の確認をしっかりされることをお勧めいたします。
家賃支援給付金について、ご不安な点などありましたらお気軽に担当者にご連絡ください。
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