経営に役立つコラム

Column

2020.06.26

持続化給付金の支援対象が拡大されます!

持続化給付金
新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込んだ中小企業等に支給する「持続化給付金」の支援対象が29日(月)から拡大されることになりました。これまで対象となっていなかった方も対象となっている可能性があります。ご確認ください。

持続化給付金とは

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

新たな支援対象

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している。

2020年1月~3月の間に創業した事業者

1~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している。
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認されます。

給付額

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

前年の総売上(事業収入)-(対象月の収入×12カ月)

※最大100万円
※対象月:売上などが50%減の月

2020年1月~3月の間に創業した事業者

今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給

申請方法・申請開始日

原則、WEB・スマホによる電子申請
新たに対象となった方の申請は、6月29日(月)より受付開始

詳細は、経済産業省のHP、及び、持続化給付金リーフレットをご確認ください。

ご不安がある方は担当者までお問合せください。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる