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木村行宏
G.S.ブレインズ税理士法人 代表社員税理士
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
消費税10%になり、同時に軽減税率が導入されることから、システムでの対応は必須となります。対応が必要なソフトは、大きく分けると、収入のシステム、支出のシステム、そして会計のシステムです。
収入のシステムには、レジの売上システム、請求書発行のための販売管理システムなどがあります。支出のシステムには、仕入・買掛金管理のシステム、経費精算のシステムなどがあります。会計のシステムは、勘定奉行などの記帳ソフトとなります。
収入と支出のシステムは、消費税10%になることでシステムが対応していなければ、事業の遂行に大きな影響が生じます。
ソフトメーカーも企業規模が大きい会社から対応しているという会社もあるようですので、消費税10%に対応するアップデートがいつ行われるのか、確認しておくことをお勧めします。会計は試算表作成が遅れるという事態は起きても、資料さえ整っていれば後からでも作成は可能ですので、影響は収入・支出に比べればまだ小さいと考えられますが、取引量が大きくなるとこれも無視できないこととなりますが、こちらは弊社もメーカーのアップデート連絡を待っている状況です。
今回は、税率が引き上げられるだけではなく、軽減税率が導入されます。
消費税率10%引き上げの際に低所得者に配慮する観点から、酒類・外食を除く飲食料品及び週2回以上発行される新聞の購読料は軽減税率(8%)を適用することとなりました。特に飲食業や健康食品販売など軽減税率が売上に影響する会社では、10%と8%の両方に対応する必要がありますが、システムの設定だけではなくオペレーションが滞らないか、という問題がありますので、こちらも事前準備が欠かせません。この点、店頭のレジなどが軽減税率に対応しているか、という問題もありますが、それ以外に店内のメニューなども軽減税率とそうでない場合の対応が必要となります。
さらに盲点となっているのが、売上と仕入が軽減税率に影響がない業種であっても、例えばコンビニでの買い物、 飲食店の食事と手土産など、販売費及び一般管理費での支払があると、軽減税率の影響があります。これらの今まで詳細を確認することがあまり時間を要しなかったものであっても、一枚のレシートに複数の税率が入ってくる事態が想定されます。特に営業担当の方の使用頻度が多い会社さんとなりますと、社内の経費精算システムで対応可能かの確認、そのチェック体制、仕訳処理・工数の増加などは検討の余地が見込まれます。まだ時間がありますので、自社でどういう影響があるのか、一度棚卸をしてみることをお勧めいたします。その際、軽減税率にどのようなものがあるのか、国税庁が随時個別事例を更新していますので、下記資料をご参考になさってください。
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