2018.09.13
税務調査での重加算税とは?そのデメリットは?
いつもお世話になっております、G.S.ブレインズ税理士法人の税理士の木村です。 大分暑さも和らいできて秋を…
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Column
2019.07.16
ここが一番のポイントかもしれません。
税務署職員がくると、とりあえず来客スペースに通さないといけないと考えるかもしれません。 ただ、皆さんの事務所に突然アポイントもなく見ず知らずの方が来た場合には、来客スペースに通すことはないと思います。 なので、下記のポイント2顧問税理士に連絡して話が通るまではオフィス内に入れないようにしましょう。(ただし、査察として令状を提示されたときは除きます)
なぜなら、オフィス内に入れると、調査を了承したとして、そのまま税務調査が始まってしまうためです。
ただ受付で待たれるのも迷惑な話だと思いますので、もし、どうしても事務所内に通す場合、「まだ税理士とも連絡がとれていないので、調査を了承しておりません。その前提でこちらの部屋でお待ちください。」と釘を刺すのも一案です。
無予告調査の場合、調査官が顧問税理士がいる場合には税理士に連絡(正確には事前通知)をしなければなりません。これをなくして調査をスタートすることができません。ですので、皆様においては税理士と連絡を取っているので待ってほしいと通知することが必要です。
無予告調査のポイントは上記の通りとなりますが、一般的に現金商売の会社に実施されますので、当日の現金残だけ確認をしたいというのが調査官の本音です。そのため、そこだけ実施してその日は終了という対応が、双方の状況を加味して望ましいところかと思います。
ですが、税理士が不在の場合、現金残だけとしても、実際は他の帳票を見られてしまったということもよく耳にします。そのため、「現金残だけという約束でしたから、これ以後は後日」と主張することも必要です。
皆様が日常できる重要なことは現金残は常に合わせておくこととなりますが、もし、突然調査官が現れたときは、上記ポイントを思い出して、顧問税理士事務所へ連絡していただければと思います。
税理士は顧問先のお客様のパートナーでなければなりません
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