経営に役立つコラム

Column

2023.02.01

~インボイス制度、色々な支援(緩和)措置~

2年ほど前より話題となっていたインボイス制度ですが、今年令和5年の10月1日から遂に適用が開始されます。

インボイス制度は、「インボイス(適格請求書)」を用いて消費税の計算上、仕入税額控除を受けるための制度ですが、インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみになっています。
登録申請も令和5年3月末までが期限となっておりましたが、今回の税制改正案で4月以降でも令和5年9月末までに登録申請書を提出することによって、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になることができます。

その他にも税制改正によって緩和措置が設けられる予定ですので、ご案内したいと思います。

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納税額が売上にかかる消費税額の2割に軽減(改正点)

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、通常の税金計算だと多く納税するところを売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができます。

対象となる方免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

少額取引はインボイス不要(改正点)

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

対象となる方2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期
(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間令和5年10月1日~令和11年9月30日

少額な値引き・返品は対応不要(改正点)

1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!
振込手数料分を値引処理する場合も対象です!

対象となる方すべて
対象となる期間適用期限はございません。

インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?

持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。

対象小規模事業者
補助上限50~200万(補助率2/3以内。一部3/4以内もあり)
補助対象税理士相談費用、機械導入費用、広告費、展示会出展費、開発費等

(参考)中小機構│小規模事業者持続化補助金

少額の会計ソフトにも補助金?

IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、少額な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃されました。

対象中小企業、小規模事業者等
補助額ITツール…~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)
※下限額を撤廃
PC・タブレット等…~10万円(補助率1/2以内)
レジ・券売機等…~20万円(補助率1/2以内)
補助対象ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)等

(参考)IT導入補助金2022│デジタル化基盤導入類型

国としては少しでもインボイス制度の導入にあたり負担軽減のためにいろいろな施策を考えています。ご参考にしていただければ幸いです。

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