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2019.06.13

最近の小規模宅地等の特例に係る改正事項

最近の小規模宅地等の特例に係る改正事項
平成31年度税制改正でも一部改正があった小規模宅地等の特例に係る改正事項について平成30年度税制改正分と併せてご説明いたします。いずれも適用要件が厳しくなった措置となります。不動産を所有されている方は、特例の適用が可能か事前に確認しておくのがよいでしょう。

制度概要

小規模宅地等の特例とは、相続で譲り受ける財産の中に、被相続人や被相続人と生計を一にしていた家族の居住用または事業用に使用していた土地で一定要件を満たすものがあった場合に、その土地の評価額を最大で80%減額してもらえる制度です。また、一定の場合にはそれぞれの限度面積まで完全併用が可能となります。この特例の適用を受けることができれば、最終的に税率が乗じられる相続財産評価額が下がることになり、結果として大きく相続税を減らすことできます。場合によっては相続税自体がかからなくなります。

宅地の種類ごとに限度面積と減額割合が設けられています

土地等の種類限度面積減額割合
特定移住用宅地等(※1)330㎡80%
特定事業用宅地等(※2)400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等(※3)400㎡80%
貸付事業用宅地等(※4)200㎡50%

※1:被相続人の居住用に使用されていた宅地等をいいます。(自宅の敷地)
※2:被相続人の事業用に使用されていた宅地等をいいます。(不動産貸付事業以外の事業用建物の敷地)
※3:貸付業以外の一定の法人の事業用に使用されていた宅地等をいいます。(不動産貸付事業以外の同族会社への賃貸敷地)
※4:被相続人の不動産貸付事業用に使用されていた宅地等をいいます。(賃貸アパートなどの敷地)

平成30年度税制改正事項

上記4種類のうち、「特定居住用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」にかかる適用に関する改正点となりました。

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