経営に役立つコラム

Column

2025.05.19

最近は大丈夫なの?参加率50%未満の社員旅行

最近は大丈夫なの?参加率50%未満の社員旅行
以前は“福利厚生の定番”だった社員旅行も、今では開催する企業は少数派に。ある調査では、実施率はわずか3割。特に若い社員の参加率が伸び悩み、「時代遅れ」というイメージが定着しつつあるのも事実です。
とはいえ、仕事を離れて交流を深める機会は、組織づくりの上でも重要なはず。多様な働き方が進む今、昔のような“全員参加”は難しくても、新しい形を模索したいと考える経営者も多いのではないでしょうか。
実は税務の視点から見ても、社員旅行に対する考え方が少し変化してきているようです。一律のルールではなく、柔軟な運用も視野に入ってきた今、社員旅行という制度を見直すきっかけになるかもしれません。

貴方の会社では「社員旅行」してますか?

企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。サーバーワークス社(東京都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

税務では「社員旅行」の通達があります

税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。

社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

・役員だけで行う旅行

・取引先に対する接待等のための旅行

・実質的に私的旅行と認められる旅行

・金銭との選択が可能な旅行

一方で、次の①~③のすべてを満たす場合には、その旅行の費用を参加者の給与として取り扱わず、所得税を課さなくてもよいとされています。

①旅行の期間が4泊5日以内であること

②参加者が全体の50%以上であること

③自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと

参加率38%の社員旅行でも認められる?

「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。

〈タックスアンサーで示された事例〉

・会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集した会社主催の社員親睦旅行(3泊4日)

・旅行費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)

・従業員の都合等により参加割合38%

今の時代では、柔軟な運用が求められているのでしょう。これぐらいの内容ならば、「少額不追求」の趣旨を尊重し、参加率が50%未満でも給与課税しなくても構わないというのが国税庁の考えのようです。

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