経営に役立つコラム

Column

2025.07.07

シフト制で働く人の年次有給休暇日数の決め方

シフト制で働く人の年次有給休暇日数の決め方
シフト制勤務者の年次有給休暇の取扱いは、所定労働日数の把握が前提となります。週の労働日数が一定でない場合でも、事前に確定したシフト表に基づき「所定労働日数」を算出し、付与日数を決定します。取得義務日数の確保や、年次有給休暇管理簿の整備義務(2019年施行)への対応も求められ、労務管理の現場では制度の正確な理解と運用が欠かせません。勤務希望との調整や計画的付与の検討を含め、年休管理の実務が形骸化しないよう、基本事項の再確認が必要です。

週に2日~4日シフトで働く人の年休日数

シフト制で働く人は週により働く日数が違う場合、所定労働日数が決まっていないときがあります。

それゆえ労働条件通知書には「シフト表による」等で記載されます。実際は確定したシフト表に従って勤務しています。このシフト表は1週間単位、1か月単位等その期間に入る前に確定しています。この事前に確定したシフト上の労働日数が所定労働日数です。労働基準法の年次有給休暇付与日数表には「週の所定労働日数」の他に「1年間の所定労働日数」の欄があり、確定したシフト上の労働日数を1年分(初回の付与日数は6か月分)集計して勤続期間に応じた付与日数が確定します。

シフトを組むにあたって

シフトを組むときは従業員の勤務希望日や休日の希望と、この時点でシフトに空きが出れば他の従業員で埋める必要が生じます。反対に勤務希望日が重なって人手が余るというようなことがあったら、店長などから従業員に年次有給休暇の取得を打診してみるのはどうでしょうか。年次有給休暇を付与したとしてもシフトでなかなか取得できない状況であれば事前に年休取得日が決まり、取得義務日数の消化も進みます。

年次有給休暇管理簿の整備

パート従業員に年次有給休暇を取得させる場合、取得に積極的な人、消極的な人がいて公平に年休を取らせるのはなかなか難しいでしょう。取得状況を把握しておくため2019年4月からは年休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。

年次有給休暇を与えたとき、使用したときに取得日、日数、基準日を記載しておかなければなりません。

年休の時季指定義務と計画的付与の違い

年休の取得には「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」があります。

時季指定義務

「時季指定義務」とは年10日以上の年休付与者に年5日については使用者が時期指定をして取得させる制度で、自主的に5日以上取得していれば時期指定は必要ありません。

計画的付与

「計画的付与」とは年5日を超えた日数分について就業規則への記載と労使協定締結によりあらかじめ計画的に年休消化をする制度で、義務ではありませんが計画的付与で取得した日数は時期指定した日数として消化できます。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる