2025.09.30
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Column
2025.10.08
福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。
企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。
もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。
国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。
①食品の提供が、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するもので、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。
②フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。
つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。
【参考】フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い│国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
【参考】フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き│農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-9.pdf
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