2024.07.17
「定額」ではないケース。住民税の定額減税
2024年6月から始まった定額減税ですが、合計所得金額が1,805万円超である場合は減税対象とならないのに、所得税部分に…
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Column
2024.07.18
特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が8.8万円以上
・昼間学生でないこと
・雇用期間が2か月以内に限られていないこと
対象者となった方の中には社会保険の加入を嫌う短時間労働者もいます。配偶者の扶養に入り保険料を払わずに適用を受けている3号被保険者に該当する場合です。自ら社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料を負担することになるので手取りは減るでしょう。
また、配偶者(夫)の会社の配偶者手当の条件が扶養に入っていることとなっていると、配偶者の給与から手当が外される場合もあります。つまり世帯年収が減少します。こうした状況を不利益として加入を避けようとする動きがあります。
新たに社会保険に加入することを避ける方法は加入者の少ない事業所に転職するか、今の会社に相談して1週間の所定労働時間を20時間未満とすることです。
そのために転職して不慣れな職場に就いて慣れるようにするのか、また、現在の労働時間を週20時間未満にすれば雇用保険からは抜けられますが、今まで払ってきた雇用保険料は無駄になりますし、退職しても雇用保険は受け取れません。
現在、社会保険適用拡大は今後も従業員数に関係なく進める案が検討されています。
加入により国民年金だけよりも、将来受け取る年金額が増えることは明らかです。健康保険も傷病手当金や出産手当金も受けられます。会社は対象となる方には個別説明が必要です。負担する保険料額や配偶者の給与が変化する点も説明が必要でしょう。
キャリアアップ助成金の年収の壁対策「社会保険適用時処遇改善コース」の利用等も検討してみてはいかかでしょう。
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