2025.03.12
ふるさと納税等 寄附金控除のルール
ふるさと納税のお礼の品が脚光を浴び始めてから、10年ほどが経過しました。 今や市民権を得た制度と言ってもい…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.04.01
2025.03.12
ふるさと納税のお礼の品が脚光を浴び始めてから、10年ほどが経過しました。 今や市民権を得た制度と言ってもい…
2025.03.10
法人クレジットカードの不正利用事件が発覚しました。経理担当の社員が「投げ銭」や旅行代にカードを使い続け、4年間で約4,3…
2025.02.20
資金調達や金融機関との取引を円滑に進めるためには、自社の「格付」や「債務者区分」を理解しておくことが重要です。…
フィッシング詐欺による被害が急増しています。ネットショップやネットバンクなどをかたる誘導メールにうっかり応じてしまうとクレジットカード情報がもれ、知らないうちに誰かにカードを使用されていたということになります。
しかし、早く気づくことができれば被害額の全部または一部をクレジットカード会社に補償してもらうことができます。
法人税の扱いは、フィッシング詐欺による損失を発生主義により、被害が発生した事業年度の損金に計上します。
クレジットカード会社から受ける補償金の収益計上時期には、2つの考え方があります。1つは損失が発生したときに損害賠償請求権も確定したととらえ、同事業年度に収益計上する方法で、同時両建説といいます。クレジットカード会社の会員規約では補償される要件が示されており、回収可能額をある程度予測することができるので、債権を計上してもあまり問題は生じません。反対に債権回収の困難が見込まれる場合は、貸倒損失とできるまで税務上のハードルが高くなります。
もう1つは補償金の支払を受けることが確定したときに収益計上する方法で、異時両建説といいます。こちらは債権を計上しないので税務上のリスクは少なくなります。ただし、加害者が法人の役員や従業員の場合は、請求権が最初に確定してしまうので同時両建説の処理が求められます。
所得税の扱いは、被害額について雑損控除の対象が災害、盗難、横領に限定され、詐欺は対象とはならないとされています。過去の裁判では、振り込め詐欺による被害について盗難や横領が被害者の意思に基づくものでないことに対し、詐欺は被害者の意思に基づくことを理由として雑損控除の対象とならないとされたものがあります。
国税庁もこの判断を踏襲して、質疑応答事例やタックスアンサーでは、詐欺を雑損控除の対象外としています。
しかし、被害者から見れば不安をあおる督促にだまされてカード情報を提供してしまったのであって、刑法上の定義の違いからフィッシング詐欺による損害を雑損控除の対象としない取扱いは、SNSが生活の一部となる時代において法令の不備であるとも言えそうです。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる