2024.09.12
あなたの相続財産はいくら?簡単にできる財産額の簡易概算評価
相続税?話題になっているけど税金はかからないだろうから・・・ 相続税は気になるけど、その準備を始めるのは気…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2024.10.28
相続・遺贈で土地を取得するとき、土地の評価額を減額できる制度があります。
この制度は「小規模宅地等の特例」といい、特定居住用宅地等で80%、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で80%、貸付事業用宅地等で50%の減となります。
この特例の適用には選択する宅地の区分に応じて限度面積が設定されており、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等で400㎡、特定同族会社事業用宅地等で400㎡、貸付事業用宅地等で200㎡とされます。
宅地の区分が複数、組み合わされる場合は、限度面積の要件がさらに調整されます。
貸付事業用宅地等を選択するときは、次の算式で限度面積が調整されます。
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等の選択面積㎡
B:特定居住用宅地等の選択面積㎡
C:貸付事業用宅地等の選択面積㎡
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等のみを選択する場合は、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で400㎡の両方を併用して最大730㎡まで特例を適用できます(完全併用)。
特定居住用宅地等の限度面積330㎡への緩和及び特定居住用宅地等330㎡と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等400㎡の併用による緩和は平成25年税制改正によるものです。この年には相続税の基礎控除が現在の3000万円+法定相続人1人当たり600万円に引き下げられ、最高税率が引き上げられました。
財務省「平成25年度税制改正の解説」には、小規模宅地等の特例について地価の高い都市部に土地を有する者の負担が増すことを想定し、一定の配慮が求められて特例の見直しが行われたと記載されています。
同族会社を利用してアパート賃貸、駐車場、駐輪場の賃貸など不動産賃貸を行う場合の小規模宅地等の特例については、貸付事業用宅地等として扱われます。限度面積は200㎡、評価額は50%減の適用となりますので注意しましょう。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる