2025.11.26
【通勤手当】マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!遡及適用に伴う実務対応を解説
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する従業員(以下、マイカー通…
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Column
2025.12.17

2025.11.26
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厚生年金保険が適用される会社で勤務する70歳未満の方は年金受給者でも厚生年金に加入します。この場合老齢基礎年金は全額支給されますが、老齢厚生年金は一部または全額が支給停止されることがあります。以前は65歳未満の方と65歳以上の方の在職老齢年金では異なる仕組みで支給停止額が計算されていました。令和4年4月から両方同じ仕組みで計算されるようになりました。
老齢厚生年金の年額の12分の1の「基本月額」を算出し、毎月の賃金(標準報酬月額の1年分)の合計額と賞与の1年分の合計額を足し、12分の1で除し「総報酬月額相当額」を出し、年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が51万円以下であれば年金は全額支給されます。51万円を超えるときは1か月当たり下記の金額が支給停止されます。
「基本月額」+「総報酬月額相当額」-51万円×1/2
厚生年金が支給停止となる基準額を、令和8年度から、月額62万円に引き上げることが予定されています。
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金は除いて在職老齢年金を計算します。老齢厚生年金が全額支給停止される場合には加給年金額も全額支給停止になります。
70歳以降も厚生年金保険の適用事業所に勤務している方は厚生年金加入中の方と同様に在職老齢年金の仕組みによる支給停止となります。
雇用保険の加入期間が5年以上である60歳から65歳未満の加入者に対して賃金額が60歳時の75%未満となった方に最高で賃金月額の10%に相当する額が支給されるものです。高年齢雇用継続給付を受けると標準報酬月額の4%が支給停止されます。
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