2025.05.14
【令和7年度税制改正】11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に
3月4日、修正案が盛り込まれた令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。…
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準確定申告は、死亡や出国し非居住者となる場合などに行う年の途中で提出をする確定申告手続きです。今回の改正が令和7年12月1日から施行されるため、11月30日以前の準確定申告については基礎控除の額は改正前の金額となります。
ただ、改正が適用された基礎控除が受けられないわけではありません。令和7年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求を行うと、改正後の基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。
準確定申告書を令和7年12月1日以後、年内に提出する場合には令和7年の間は令和6年分の確定申告書の様式を使用することになります。e-Taxソフトを利用する場合も改正適用とはなるものの、48万円までしか入力ができません。
この場合は基礎控除の欄には金額を入力せず、雑損控除の欄に改正後の基礎控除額を入力するようにとのことです。また、申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「基礎控除額●●●円」(雑損控除もある場合は併せて雑損控除額も記載)と入力します。
海外居住であるが国内の不動産貸付による所得がある等で日本の所得税が発生する場合は、今回の基礎控除の改正の「加算部分」については居住者のみ適用されることとなっているため、令和7年中を通じて非居住者となる方の基礎控除については合計所得金額2,350万円以下の場合で58万円という金額のみ適用となります。
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