2025.07.30
【導入事例】役員の生命保険の見直しで、営業利益の黒字化を図る
会社経営において、会社で加入する生命保険は経営者の万が一への備えの保障だけでなく、退職金準備などの財務戦略としても使われ…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.09.16
中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者をどうするか悩んでいる会社は多いです。相続や税金、債務保証、家業の問題に加え、後継者候補の「経営者の資質」を見極めなければなりません。事前準備、適切な情報伝達、関係者への配慮も重要となります。
東京商工リサーチの2024年の調査では、同社に登録している約157万社のうち、同年中に代表者が交代した会社は約6.7万社(4.2%)。代表者の平均年齢は、交代前の71.1歳から、交代後は54.4歳となるそうです。このような場合、後継者の代表取締役就任と同時に、前社長は代表権のない会長や相談役に退くケースがよくあります。
このタイミングで前社長に対して役員退職金を支給した場合、税務上の取扱いには注意が必要です。この退任を機に、「役員の地位や職務の内容が激変」し、「実質的に退職したと同様の事情にある」ならば、退職給与として認められます。一方、仕事が変わらず、実質は退任していないと認定された場合、役員賞与とされ、定期同額給与等以外の給与として損金不算入となります。
また、これを受け取った前社長側も退職所得でなく、給与所得として取り扱われ、所得税等の負担が増える形になります。
法人税の通達では、退職金として取り扱うことができる場合を3つ例示しています。
① 常勤役員が非常勤役員となったこと
② 取締役が監査役になったこと
③ 交代後給与が、おおむね50%以上減少していること
いずれの場合に該当していても、退任後の役員が「法人の経営上主要な地位を占めている」ままのときは対象外となります。
役員退職後も「経営上主要な地位を占めている」かは、事実認定の話にはなりますが、裁判や審判所の事例が参考になります。
・毎日出勤している(仕事を継続する)
・退任前と同じ執務室で執務する
・代表者会議の出席を継続する
(財務・営業・人事・生産の決定に関与)
・議事録や稟議書に決済印を押す
・金融機関の担当者と交渉する など
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる