2025.05.28
【特定親族特別控除】令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!
令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.07.24
今回の税制改正が行われる前は、所得税では「103万円の壁」と「150万円の壁」の2つがありました。
大きく分けて、「本人にとっての壁」と「扶養内で働くための壁」の2つに分かれます。
「本人にとっての壁」とは、自らの給与年収が103万円を超えた場合に、自分自身に所得税がかかる可能性が出てくるラインのことです。
「扶養内で働くための壁」とは、自分を扶養する親などが「扶養控除」を適用できるよう、被扶養者である子などが意識すべき年収の上限のことです。
世帯主などが「配偶者特別控除」を満額適用する場合、被扶養者となる配偶者が意識すべき年収の上限です。
税制改正によって、従来の「年収の壁」に以下の変更が加わることとなります。
・「給与所得控除額」の最低保障額引上げ(55万円→65万円)
・所得に応じた「基礎控除額」の引上げ
・19歳以上23歳未満を対象とする「特定親族特別控除」の創設
これにより、税制改正後の「年収の壁」は下記のように変わります。
改正前:103万円
改正後:160万円
改正前:150万円
改正後:160万円
改正前:103万円
改正後:150万円
改正前:103万円
改正後:123万円
税制改正によって、「年収の壁」が変更され、ますます複雑化することとなりました。
扶養内で働くパートやアルバイトの方々は、改正内容を正しく理解し、「自分がいくらまで働けるのか」を把握しましょう。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる