2025.10.22
直近決算が赤字、債務超過で資金調達が難しいときの対策 ~金融機関に融資を断られた場合の次の手~
赤字や債務超過が続くと、金融機関の融資審査は厳しくなります。とはいえ、審査では単に赤字の有無だけで判断されるわけではあり…
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Column
2025.10.27

2025.10.22
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100%の資本関係がある内国法人グループの間で行われる一定の取引に適用される「グループ法人税制」。
大企業ばかりでなく、中小企業でも適用があります。グループの法人企業の間では、固定資産を帳簿価額で譲渡するケースがありますが、この場合、「グループ法人税制」に注意が必要です。
まず、譲渡する固定資産が簿価1,000万円以上の一定の資産(譲渡損益調整資産)である場合には、「譲渡損益の繰延べ」の規定が適用され、損益(時価-簿価)が繰延べられます。また、「譲渡対価」が「時価」よりも低い場合(低廉譲渡)では、寄附金が認識されます。100%グループ内で生じた寄附金は、全額が損金不算入とされます(個人による完全支配関係の場合には適用なし)。
| 譲渡法人 | ①時価による譲渡利益計上 ②譲渡損益の繰延べ ③寄附金の認容(認識) ④寄附金の損金不算入 |
|---|---|
| 譲受法人 | ①受贈益の計上 ②受贈益の益金不算入 |
内国法人G1社が、100%グループ関係にある内国法人G2社に対して、保有する土地(簿価80・時価100)を簿価で譲渡した場合のG1社の処理を考えてみましょう。
(借方)現金 80(貸方)土地 80
税務では、土地は時価100で譲渡したものと考え、時価100と対価80の差額20は、G1社からG2社に寄附したものと考えます。
(借方)現金 80(貸方)土地 80
(借方)未収入金20(貸方)譲渡益20
(借方)寄附金 20(貸方)未収入金 20
G1社は「譲渡益計上漏れ20(加算)」と「寄附金認容20(減算)」を加味した上で、次の申告調整を行います。
寄附金の損金不算入額20(加算)
譲渡損益調整勘定繰入額20(減算)
調整勘定で繰延べた譲渡益は、G2社が土地をグループ外に譲渡等した時に実現します(調整勘定20の戻入れ)。その他、株主が法人である場合、グループ法人株式の「寄附修正」を別表五で行う必要があります。
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