2025.02.04
令和6年分 確定申告書の変更点
令和6年分の確定申告では、申告書の記入方法にいくつかの変更が加えられています。 定額減税を適用するための記…
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Column
2025.02.21
給与収入1か所のみで収入金額が2,000万円を超えない場合、確定申告は不要です。大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるからです。
ただし、医療費控除があるとか、ふるさと納税の寄附金控除がある(ワンストップ特例を利用していない)とかで、申告すれば税額が減る場合は、確定申告した方がお得です。では、住宅ローン控除で、所得税額が0円になっている場合は、医療費控除等の所得税の確定申告をした方がいいのでしょうか?
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、条件があるものの、個人住民税を税額控除します。令和4年以降居住開始の住宅ローン控除の場合、所得税の課税総所得金額の5%か97,500円の低い方を限度に住民税を引いてくれます。
また、医療費控除等の所得控除を先に計算し、税額を計算した後に住宅ローン控除の税額控除を行うため、所得税額が0円の場合でも、住宅ローン控除の所得税が控除できなかった額が住民税を引く限度まで達していない場合は、医療費控除も住宅ローン控除の特例によって、住民税を引いてくれることになります。
住宅ローン控除で住民税を限界まで引いている場合には、医療費控除の所得税分の軽減は受けられません。ただ、所得税等の確定申告をすれば住民税の医療費控除が計算されるため、住民税が減りますから、申告した方がやはりお得です。
令和6年分源泉徴収票に関しては、定額減税が適用されており、今までは源泉徴収税額が0円ではなかったのに、今年は0円で困惑しているという方もいるのではないでしょうか。
定額減税の場合は、確定申告時に医療費控除等を含めた税額を再度計算し、税を引けなかった分については1万円単位で後日給付される予定です。医療費控除等を申告することによって、1万円単位の切り上げにかかるようであれば、後日給付される額が増加します。また、やはり住民税の軽減が受けられますから、医療費控除等が出せるのであれば確定申告した方がお得です。
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