2024.11.13
【国民健康保険】来年度から上限額が3万円引き上げへ
厚生労働省は、個人事業主やフリーランスなどが加入する国民健康保険について、来年度から年間保険料の上限額を3万円増額し、全…
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Column
2025.01.07
現在の年金制度は1・2階は公的年金で老後生活の基本を支え、3階の企業年金、個人年金と合わせて、多様な希望、ニーズに対応しています。企業年金、個人年金の種類や税制の優遇措置について多岐に分かれています。
企業が従業員のために実施する「企業年金」は退職金の分割とも言える外部積み立ての退職給付制度として発展してきました。一方、個人が自ら加入する「個人年金」は公的年金に加えて老後の所得を確保、補填したい人の自助努力を支援する制度です。
2023年の常用労働者30人以上の企業の調査で退職年金制度がある23.2%、退職一時金のみは51.7%、退職給付制度がないは24.8%でした。
税法上の優遇制度があり、拠出時と運用時は原則非課税です。年金として受給する場合は「公的年金にかかる雑所得」として「公的年金等控除」を差し引いた額が所得税・住民税の課税対象です。一時金として受給する場合は「退職手当等」に該当し、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いた額の2分の1が課税対象です。
企業年金・個人年金のうち「確定給付型」は加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっています。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、運用状況の悪化などで資産の積み立て不足が発生する場合があり、その時は事業主が掛金を拠出して不足分を埋める必要があります。
「確定拠出型」はあらかじめ定められた拠出額とその運用収益との合計額を基に個人別に年金給付をします。加入者個々人が運用方法を選択し、運用結果は個人に帰着し、額が決定されます。
確定給付型企業年金(DB)は適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として2001年創設されました。事業主が掛金を拠出し事業主掛金は全額非課税ですが、加入者掛金は民間の個人年金と同じ扱いで他の生命保険料と合算して年4万円を上限に生命保険料控除となります。
また、厚生年金基金は厚生年金の一部を代行していましたが、多くは他の制度へ移行が進んでいます。
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