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- 1東京都感染防止協力金とは
- 2休業・営業時間短縮協力期間の条件
- 2-1食事提供施設以外の方
- 2-2食事提供施設の方
- 3支給額
- 4申請方法
東京都感染防止協力金とは
東京都感染防止協力金とは、新型コロナウイルス感染などの拡大防止のために、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止などに全面的に協力した中小事業者に対し支給されるものです。
休業・営業時間短縮協力期間の条件
食事提供施設以外の方
5月7日(木)から5月25日(月)まですべての期間を休業している。
食事提供施設の方
全面休業
通常20時を超える営業や朝5時前の早朝営業している施設だが、5月7日(木)から5月25日(月)までは終日休業している。
営業時間の短縮
通常20時を超える営業や朝5時前の早朝営業をしている施設だが、5月7日(木)から5月25日(月)までは朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮した。また、19時以降に酒類を提供していない。
支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業などに取り組む事業者は100万円)
※施設の所在地が他府県の場合は協力金の対象とならない。
申請方法
申請書類を下記ポータルサイトまたは都税事務所で入手し、書類の準備をします。専門家に事前の添付書類確認の上(弊社担当者にご相談ください)、オンライン、郵送、都税事務所へ持参のいずれかで提出をします。
申請条件、申請方法などの詳細は、東京都感染防止協力金[第2回]のご案内ページ内「申請受付要項」をご確認ください。
ご不安がある方は、担当者にお気軽にご相談ください。
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