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2020.03.03
新型コロナウイルス感染症緊急対策 助成金について
事業及び雇用継続のための対策の一つとして、 厚生労働省より発表されている助成金について、お知らせいたします。 助成金には、いくつか種類がありますが、今回ご案内いたします助成金は『雇用調整助成金』についてです。
- 1雇用調整助成金
- 1-1特例措置の対象となる事業主
- 1-2ご用意いただく書類
- 1-3弊社ご相談窓口
- 1-4参考
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者(雇用保険被保険者)に一時的に休業、教育訓練、又は出向などを行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、その間の休業手当(※)、賃金等の一部を助成するものです。
本来は、休業等について事前に計画の提出が必要ですが、緊急対策として、日本と中国間の人の往来の急減などにより影響を受けた企業を対象に、2020年1月24日以降の休業等にさかのぼって助成金の申請ができる特例が創設されました。
(※)労働基準法では、会社の経営悪化等の使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の手当の支払いが義務付けられています。
特例措置の対象となる事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること
- 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していること
<例>
- 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
- 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
- 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会
- 日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業(※)
- 部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業など(※)
(※)2020/2/28適用となる事業主の範囲が拡大されました。
ご用意いただく書類
- 審査に必要な期間の売上(販売量)等を確認できる資料
- 休業等の計画書
- 事業内容、資本金を確認できる書類
- 常時雇用する労働者を確認できる書類
- 労働日、労働時間、休日や賃金制度が確認できる書類 他
この特例措置の詳細については、以下厚生労働省のHPにてご確認いただけます。
(雇用調整助成金の概要ページです。上部に特例措置についての詳細、Q&A等がアップされています。)
弊社ご相談窓口
上記特例に当たらない事業主様につきましても、事前に計画を提出することで、既存の雇用調整助成金をご活用いただける場合がございます。
詳しくは、成長支援社会保険労務士法人までお問合せください。
成長支援社会保険労務士法人
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-6-10 Daiwa猿楽町ビル1F
TEL:03-6417-9622
参考
【1】実施が決定したその他の助成金
正規/非正規雇用を問わず、小学校などの臨時休校に伴い、子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成
※上記助成金に関する適用要件などの詳細は、情報が入り次第ご案内いたします。
【2】休業中の賃金、従業員への対応などについて
労務管理上の注意点は下記厚生労働省ホームページ内のQ&Aをご参考ください。
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