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2025.09.11

二次相続とは?夫婦の相続は二つで一つ

二次相続とは?夫婦の相続は二つで一つ
相続の話をする中で“二次相続”という言葉を耳にすることもあるかと思います。
この二次相続は、より効率よく財産を相続していく上で非常に重要なポイントとなります。
今回は、その二次相続の視点から、より効率よく財産を遺していくために押さえておきたいポイントをご紹介します。

二次相続とは

二次相続とは、ある夫婦の一方が他界したことによりに発生した相続を一次相続とした場合の、その配偶者の相続を言います。

例えば、親二人、子二人の家庭で考えた場合、下図の通りとなります。

なぜ二次相続が重要なポイントとなるのか

いずれも同じ相続なので何も変わらないのではないかと考えられる方もいるかもしれませんが、それぞれ大きく異なるポイントがあり、また一方で、一次相続と二次相続は密接につながっております。

その大きなポイントは、以下の二点です。

①二次相続の際はその相続における被相続人の配偶者が既に他界している

②同じ財産に二度課税される可能性がある

これらの事実から、一次相続から二次相続までを一つの相続として一貫して考える事が重要となります。
それぞれどの様な影響を与え、どの様な課税が生じるのかを把握し、計画的に相続を進めていくことで、財産の相続をより効率よく進められることとなります。

“二次相続時はその被相続人の配偶者が他界している”その影響とは

配偶者への相続は、長年共同生活が営まれてきた配偶者の立場に対する配慮や、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献に対する考慮等により、非常に優遇された立場にあります。
それがよくわかる制度として以下の二点があります。

これらの優遇措置は記載の内容からもわかる通り、配偶者のみに認められるものですので、二次相続では適用されないものとなります。

また、これは配偶者に限った話ではないですが、当然相続人の数が一名減少することになりますので基礎控除の金額も減少します。
相続人の数が減少することは相続税の計算構造上、一次相続で相続した財産と同額の財産を二次相続で相続する場合、二次相続時の相続税率が一次相続時以上のものとなる可能性もあります。

“同じ財産に二度課税される可能性がある”とは

1のケースにおいて、被相続人から配偶者へ、配偶者から子へと財産が相続されていった場合、下図に示すような状況が想定されます。

一次相続及び二次相続を経て最終的に子が不動産を相続する場合、相続税は相続財産の総額によっては二度、登録免許税は二度課税されることとなります。
また、もしその相続財産が価値の上昇が見込まれるものであれば、一次相続時以上の税金が二次相続で課される可能性もございます。

夫婦の相続は二つで一つ

ここまでの話を整理すると、

『配偶者からの相続は税金計算上優遇される』

『配偶者を経由して次の世代に相続すると二度課税される可能性がある』

つまり、

『一次相続時に税金を少なくするべく優遇フル活用で配偶者に相続させた結果、二次相続を終えて負担した税金の総額が大きく、一次相続時に配偶者に相続させない方が税額を押さえられる結果を得られたはずだった』

というストーリーが想定されます。

やはり、夫婦二人三脚、共に歩み築いてきた財産は、相続においても二つで一つ、一体のものとして考えることで良い結果を得られる可能性が非常に高いと言えます。

最後に

当然この考えは、夫婦でそれぞれどれだけの財産を所有しているのか、どの様な財産を所有しているのか、そして誰に何を相続させるのかによって答えは変わってきます。
また、相続の答えは税負担を最も少ない形で終えられることのみにあるわけではありません。
ただ、それぞれのご家庭の相続を最適解に導くための一つの考え方であることは間違いないと思います。
是非、二次相続を始め、様々な視点を持ってより良い相続を考えてみてはいかがでしょうか。

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G.S.ブレインズ税理士法人 執行役員

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