経営に役立つコラム

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2025.03.27

相続トラブルは本当に起こらない!?

相続トラブルは本当に起こらない!?
2024年から暦年贈与の持ち戻しが7年間に延長され、益々相続税の負担が大きくなり注目を集める相続ですが、その争いの多さにもご注目下さい。

令和5年に家庭裁判所が受け付けた遺産分割事件の件数は13,872件に上ります。また、その内の大半が遺産総額5,000万円以下の相続に関するものです。一般的に富裕層と考えられる家庭に争いが起こりやすいと思われがちですが、現実は異なり、もっと身近です。

そこで、これまでに見てきた相続トラブルをご紹介しますので、是非皆さまのご家庭で同様のトラブルが起こらないよう、早めに適切な相続対策を講じて頂けると幸いです

①遺言書がトラブルの発端となったケース

相続人は子3名(長男、長女、次女)の相続でした。
長女、次女には結婚時にそれぞれ一定量の土地を渡していたこと、また、家督相続の考え方から、長男に全財産を相続させるという内容の遺言書が用意されていました。

その遺言書を見た長女及び次女はその分割内容に納得がいかず、長男から遺言書は一度なかったことにして3人でどのように分割するかを話そうという提案をしたものの、一度感情的になってしまったものが収まらず、その後一切の連絡がつかなくなり、遺留分減殺請求(当時の民法による)の申し立てが行われることとなりました。

それからは当然兄妹間の交流は無くなり、長女、次女は親の法事にも顔を出さなくなりました。

②相続対策がトラブルの発端となったケース

推定相続人が子3名(長女、次女、三女)の、その母の相続対策を検討していました。
3名はそれぞれ結婚して別々に暮らしており、その中でも長女は母の介護も兼ねて実家で一緒に暮らしていました。一方、次女、三女は母の介護には非協力的で、ほぼ連絡も取らない状況にありました。

長女は、母に万が一のことがあった時に住む家が無くなることを恐れ、母と遺言書を作成しようとしました。ただ、その内容は長女にとって一方的に有利なものでなく、不動産以外の多く残されている金融資産は次女、三女に折半で相続させる内容でした。その準備も進んでいたある時、次女がたまたま実家と連絡をとり、母経由で遺言書の作成を進めていることが明るみになりました。

そこからは穏便に事は進みません。次女と三女はタッグを組み、これまで無関心であった介護が必要な母に取り入り、全財産を次女と三女に折半で相続させる旨の遺言書を母に作成させてしまいました。母の面倒は私たちが見るからということで、長女を実家から追い出し、長女は想定より早く将来の懸念が現実となることになってしまいました。

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