2021.07.08
暦年贈与が廃止に!?
昨年の12月10日に令和3年度税制改正大綱(税金の制度が変更される予告)が与党から発表されました。その中にとても重要な記…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2021.10.06
お亡くなりになったご家族や、認知判断力が低下しているご家族の生命保険の契約状況を、生命保険協会が生命保険各社に確認いたします。生命保険協会がご契約の有無を取りまとめて、ご照会者様にご回答いたします。
(平時) 死亡または認知判断能力が低下
(災害時)死亡または行方不明
(平時)
□照会対象者が死亡している場合
照会対象者の法定相続人、法定または任意の法定代理人、遺言執行人
□認知判断能力が低下している場合
照会対象者の3親等内の親族およびその任意代理人
照会対象者の法定代理人、任意後見制度に基づく任意代理人
(災害時)
□照会対象者が 災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹、又はその法定代理人または任意代理人
(平時) 1回の照会:3,000円(税込)
(災害時)無料
詳細は、生命保険協会の下記のページをご覧ください。
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
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