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川上雅史
G.S.ブレインズコンサルティング株式会社
リスクコンサルティング部
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2023.08.01
【前回の記事】社員の退職金積立の管理について
コロナ以降も加速している人手不足、多様化が進む労働環境の中で、経営者からは、採用の見通しが立たない状況で、これ以上退職者を出さないためにも社員の定着を目的とした退職金制度のご相談が増えております。
退職金制度は将来の不安を抱える社員へ長期的な視点で「社員を大切にする姿勢」を会社がアピールすることができます。
社員が業務上の理由で負傷、疾病し亡くなった場合、事業主は民事責任として補償責任を負わなければなりません。労働基準法により義務付けられている政府労災保険に加入していれば保険からの適用が受けられますが、万が一、未加入であれば補償責任を負うことになります。
業務外の理由で亡くなった場合、事業主には補償責任は発生しません。死亡退職金、弔慰金の規定があれば規定に則って遺族に支給します。
お付き合いのあるB社長の社員が心筋梗塞で亡くなったそうです。
前日まで不調の様子はなく、突如として自宅で亡くなったとのことでした。B社長は葬儀に参加し、後日、死亡退職手続きを行ったのですが、退職金規定で定めた標準報酬月額と勤続年数を基準とした計算式では十分な金額を遺族に渡すことが出来ませんでした。
業務外の死亡であるため政府労災の適用も当然なく、遺族と死亡退職手続きをする際に非常に心苦しかったそうです。
B社長からその話を伺ったA社長は自社でも同様なことが発生した場合を想像され、弊社にご相談をいただきました。
業務上の死亡補償対策については政府労災保険と損害保険会社が扱う上乗せ労災保険があります。
労災事故以外でも死亡保険金が出る保険は生命保険となります。生命保険の中でも以下の3つの保険種類があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
・一度導入したら止めにくい
⇒特に業績不振時などは養老保険の保険料負担が重く、やむを得ず制度廃止する場合は1または2を代替案として死亡保険金は維持すること
・退職者、採用者が発生したらその都度、解約、追加加入手続きが必要
・1~3の場合は原則全員加入・普遍的加入でないと損金処理が認められない場合も
×全員加入していない(健康状態・病歴の都合上で加入出来なかった、社員の希望により加入を断った場合などは除く)
×合理的な理由なく保険金額がバラバラ
×役員と従業員とで役職によって保険金額に差を設けているが過剰である
準備手段が決まり、生命保険の導入を行ったら就業規則も忘れずに変更をしておきましょう。
1~3において原則全員加入・普遍的加入であることが必要ですが、「入社3年以上の社員を対象とする」などの一定範囲内で条件を設けることは可能です。規則には支給対象者や支給金額などの支給ルール、生命保険の取扱について記載しておきましょう。
サンプルをご用意しましたのでご参考に社会保険労務士へご相談ください。
生命保険を活用した福利厚生の充実にご関心がありましたら、お気軽にご相談ください。
福利厚生規程サンプル(エヌエヌ生命提供)をご希望の方は下記よりダウンロードいただけます。
※同業・競合他社様からのダウンロードはお断りしております。
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