経営に役立つコラム

Column

2024.11.06

定額減税の年末調整処理

定額減税の年末調整処理
今年の年末調整は定額減税が関わるため、特に所得1,000万円以上で同一生計配偶者を持つ方や、扶養親族が新たに増えた方は注意が必要です。年末調整で加算される定額減税額や、住宅ローン控除の計算手順も関わるため、例年と異なる流れを理解しておくことが求められます。
控除しきれなかった分は翌年以降に給付されることがあるため、源泉徴収票の摘要欄もよく確認し、スムーズな年末調整を目指しましょう。

今年の年末調整は特別?

今年の年末調整については定額減税の処理があるため、普段より手間取ることがあるかもしれません。今年6月から行われた定額減税ですが、年末調整及び確定申告で、再計算を行う人が出てきます。

所得1,000万円以上で同一生計配偶者

本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居て、なおかつ今年6月からの源泉徴収時に定額減税を受けていない場合は、年末調整で定額減税額を加算して控除することになります。また、年内に新たな扶養親族が増えたのに、定額減税をまだ受けていない場合も同様です。

住宅ローン控除と定額減税の順序

定額減税は6月より行われていますが、年末調整で行う住宅ローン控除とは、計算の順序が逆になります。年末調整時の計算順序は

①税額の算出

②住宅ローン控除で税額を引く

③定額減税で税額を引く

④定額減税を引き切れない場合は、引き切れなかった額を算出する

という流れになります。こうして最終的な定額減税を行った額を「年調減税額」と言い、源泉徴収票の摘要欄に金額が記載される仕組みになっています。

控除外額は後で支給される

なぜ年末調整でこの作業を行うのかと言うと、定額減税制度は「引き切れない金額が出た場合給付される」という仕組みだからです。引き切れなかった金額は源泉徴収票の摘要欄に「控除外額●円」と記載がされます。この記載がある場合で、令和6年に給付された金額がない場合は、令和7年度にお住まいの自治体から給付が行われます。1万円単位で切り上げて給付が行われるため、通常の定額減税よりもお得になるケースが多いようです。

また、令和5年の所得等の状況からすでに令和6年に給付が行われているケースもあります。令和6年給付の額が実際に給付されるべき金額を下回っている場合は、令和7年度以降残りの額が給付されます。逆に給付された金額が多かったとしても、過給付分の返還は求められないそうです。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる