2026.02.24
【協会けんぽ・雇用保険料率】4月給与計算から変わります
2026年4月から、社会保険料と雇用保険料の料率が複雑に連動する形で改定されます。協会けんぽの医療分引き下げ、介護分の引…
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Column
2026.03.19

労災保険は労働者が業務上の病気やケガをしたときに医療や休業補償を受けられる制度です。労災保険は一般的になじみが薄く、勘違いしているところがあるので、見てみましょう。
労働者が業務災害や通勤災害で被災したとき事業所が労災保険に未加入であっても労働者は労災保険の給付は受けられます。
労働者には速やかに治療費や休業補償を行いますが、そのあと事業主に対して保険料徴収、追納、行政指導があります。
業務や通勤が原因の傷病は健康保険でなく、労災保険の対象です。健康保険を使ってしまうと自己負担(通常3割負担)が発生するうえ、後から労災申請する際、健康保険を取り消してから行う等手続きが複雑になります。最初に労災かどうかを確認しましょう。
5人未満の事業所の事業主はケースによっては健保が使える場合がありますが、現場の仕事等が多い場合は事業主の特別加入をしておくのが安心です。
通勤災害も労災保険の対象です。自宅から職場までの合理的な経路・方法での移動中の事故は原則として通勤災害とされます。寄り道、私的な用で逸脱していると対象外になることもあります。
労災保険制度は労働者が労災で負傷等した際、労働者に一定の過失があってもそれを理由に給付減額はありません。労働者保護を最優先に考えている制度だからです。
労災保険は負傷、疾病、障害、死亡した場合、被災者や遺族を保護する損害補償に限られており、精神的苦痛に対する慰謝料は支給されません。慰謝料は給付対象外なので民事訴訟や、示談交渉を通じて請求となります。
労災保険を給付申請する際に事業主が協力しない場合は、労働者本人が労基署に直接申請することもできます。
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