2025.03.05
【生命保険料控除】令和8年の1年間のみ、一部の控除額を拡充へ
昨年12月に令和7年度税制改正大綱が公表され、「年収の壁」に関する改正内容に注目が集まっていますが、そのほかにもいくつか…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.08.06
2025.03.05
昨年12月に令和7年度税制改正大綱が公表され、「年収の壁」に関する改正内容に注目が集まっていますが、そのほかにもいくつか…
2025.03.04
確定申告で利用できるセルフメディケーション税制は、特定の市販薬の購入費用が所得控除の対象になる制度ですが、利用率は0.6…
2024.10.16
2024年12月2日からは健康保険証の新規発行が終了予定であり、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけを進める方も増加し…
従来の保険証の有効期限が切れたあとは、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」を持参して医療機関を受診する必要があります。
「資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていない場合でも医療機関を受診できるよう、保険証代わりに発行される証明書(カード)のことです。
なお、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無にかかわらず、すべての被保険者に対して「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険の被保険者については、自分自身で申請が必要なケースもあるため、お住いの市区町村へ確認しましょう。
マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録済み
→マイナ保険証を使って受診
マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録していない
現行の健康保険証:有効期限切れ
→資格確認書を使って受診
マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録していない
現行の健康保険証:有効期限内
→現行保険証を使って受診
マイナンバーカード:なし
現行の健康保険証:有効期限切れ
→資格確認書を使って受診
マイナンバーカード:なし
現行の健康保険証:有効期限内
→現行保険証を使って受診
制度改正に伴う混乱を避けるため、2026年3月末までは従来の保険証でも保険診療を受けられるよう、厚生労働省は各医療機関へ要請しています。
したがって、万が一「マイナ保険証」や「資格確認書」を紛失した場合などに備え、少なくとも来年3月末までは、有効期限切れとなった従来の保険証も保管しておくことをおすすめします。
マイナ保険証の普及に向けて、従来の保険証は順次廃止されることとなります。
当面は「資格確認書」で代用可能ですが、こちらもあくまで一時的な措置として位置づけられるため、今後の対応方法について慎重に検討しましょう。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる