2026.01.27
【2026年労働基準法改正】企業への影響と対応策
労働基準法の「数十年ぶりの大改正」が注目されています。 2026年の法案提出は見送られたものの、働き方の多…
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Column
2026.02.17

高年齢求職者給付金は65歳以上の雇用保険加入者が離職して「失業状態」にあるときに支給されます。
高年齢求職者給付金の支給を受けるには被保険者期間が離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6か月以上あることです。
かつては65歳以上で再就職しても再就職先では雇用保険に加入できませんでしたが、2017年の改正で65歳以上でも加入要件に該当すれば被保険者となれるようになりました。法改正前は65歳以降の離職時に高年齢求職者給付金を受給すれば再就職先では雇用保険に入れないのですから、一生に一度しか受け取れませんでした。ところが法改正後は65歳以上でも何度でも雇用保険に加入できるので、再び高年齢求職者給付金を受け取れるようになりました。
同一事業所で短期間の就職と離職を繰り返しその間に基本手当や高年齢求職者給付などを受けた人を「循環的離職者」と言いますが、高年齢者給付金を繰り返し受給するケースが増えています。典型的なのは「過去3年以内に3回以上同じ事業所に就職し、かつその間に1回以上給付を受けたもの」と定義されています。
同一事業所の再雇用が事前に決まっているのに形式的に離職して給付を受けることは「不正受給」とみなされる可能性があります。本人、企業とも共謀とみなされることがあります。
この給付は一時金であり、支給条件も緩やかです。そのため短期離職、雇用を繰り返すことで複数回の受給が可能となる場合があります。
高年齢者の就労支援という本来の目的に反した給付金目的の短期雇用は制度の信頼性を失わせます。
1.離職票や求職申込時に再雇用の予定を申告させる。再雇用の予約の有無確認
2.同一事業所での雇用履歴をハローワークが照合。不自然な雇用を検出
3.給付の受給給回数に上限を設ける、再雇用までに一定の空白を求める
などの対策が検討されています。
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