2025.02.03
領収書が無くても経費になるの?
ビジネスの現場では「領収書がないと経費にできない」と思われがちですが、実はそうとも限りません。 振込記録や…
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Column
2025.02.07
名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。
ア、学校保健安全法19条、20条の感染予防のための学校の休業、出席中止
イ、保育所その他の施設、学校や施設の同様事由の休業
ウ、子の入園、卒園、または入学の式典その他これに準ずる式典
現行では小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり拡大されます。
週の所定労働日数が2日以下の人のみとなります。
現行では3歳未満の子を養育する労働者でしたが小学校就学前の子を養育する労働者となります。
改正前は育児休業に準ずる措置、始業時刻の変更などでしたが、新たにテレワークが追加されました。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような措置を講ずることが努力義務化されます。
公表は従業員300人超の企業とされます。年1回一般の方が閲覧できる方法(厚労省WEBサイト両立支援のひろば)で公表します。
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。
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