2025.08.05
口座振替の場合のインボイス対応
「通帳に残ってるから大丈夫」──そんな慣習のまま、毎月の定額引き落としを続けていませんか? 事務所家賃や…
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Column
2025.09.09
インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するQ&A」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていますが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。
【参考】インボイス制度に関するQ&A目次一覧│国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のURLを表示しておき、そこにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすこととして差支えありません。
適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消費税法上、その交付義務は生じます。
適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているにも拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。
後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることはありません。
事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
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