2025.07.18
立替払いのインボイス対応
インボイス制度が始まってから、ある程度のルールは把握しているつもりでも、「これはどう処理すべきか?」と迷う場面は意外と多…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2025.08.05
毎月所定の日に、「同じ金額」を口座振替により支払う取引がある事業者は多いと思います(事務所家賃や士業への顧問料など)。
以前は、契約で決めた「定額」を支払っていれば、通帳に記録が残っているため、わざわざ請求書のやり取りはしていないということはよくありました。インボイス制度が本格的に導入された現在では、「インボイス(適格請求書)を発行して下さい」という建前になりますが、具体的にはどのような対応策があるでしょうか。
事業者が支払先に依頼して、取引の都度(毎月)、インボイスを発行してもらい、保存するようにします(原則的な方法)。
インボイスは、毎月でなくても、一定期間に取引をまとめることも認められています。支払先から半年間や一年間のインボイスを発行してもらい、それを保存することで仕入税額控除を受けることができます。
インボイスとして必要な記載事項は、一つの書類だけで全てを記載する必要はありません。複数の書類で記載要件を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載要件を満たすことになります。契約書と通帳等をあわせて保存することにより、仕入税額控除を受けることが可能です。
インボイス記載事項 | 書類 |
---|---|
①インボイス発行事業者の名称 ②登録番号 ③取引内容 ④取引金額に対する消費税等の額・適用税率(税率区分ごと) ⑤インボイス受領者の名称 | 契約書 |
⑥取引年月日 ⑦取引金額 | 通帳等 |
上記⑶の場合、新しい契約を締結し直さなくても、覚書などの追加書類で対応は可能です。
よくある「月額〇〇円(消費税別)」という表現は、厳密には消費税法が定める要件を満たしていませんので、気を付けましょう。また、支払先が中途でインボイス発行事業者の登録をやめることも考えられます。定期的に国税庁HPなどで支払先の状況を確認しましょう。
家賃ならば、家主さんや不動産会社とよく相談して、実情に応じた方法を考えていくのが良いでしょう。
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