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2026.02.06

「懲役」から変わった!税法で規定される「拘禁刑」

「懲役」から変わった!税法で規定される「拘禁刑」
テレビドラマなどでよく耳にする「懲役」という刑罰。実は、令和7年6月からはその名称が法律上廃止され、新たに「拘禁刑」という言葉に一本化されました。明治40年の制定以来、長く続いてきた刑罰の仕組みが、現代に即した形へ見直されたのです。名称の変更だけでなく、今後は「個別の更生プログラム」が重視されるようになります。
この記事では、脱税などの税法違反において具体的にどのような罰則が適用されるのか、最新の規定をまとめました。法改正に合わせた罰則の考え方を、今のうちに確認しておきましょう。

令和7年6月から「懲役」は「拘禁刑」に

皆さん、テレビドラマなどで、裁判官が「被告人を懲役〇年に処する」と判決を下すシーンを見たことがあると思います。耳慣れた「懲役」という言葉ですが、現在は法律上なくなっているのはご存じでしょうか?

日本では、明治40年の刑法制定から「死刑」、「懲役」、「禁錮」、「罰金」、「拘留」、「科料」の6つを刑罰として定めていました。令和7年6月からは、「懲役」と「禁固」が「拘禁刑(こうきんけい)」のいう刑罰に統一されました。従来の「懲役」と「禁錮」は、どちらも刑事施設に収容され、移動の自由が奪われる刑罰(自由刑)でした。「懲役」は(刑務)作業が義務であり、「禁錮」作業は任意であるという違いがありました。

今後はこの区別がなくなり、作業の実施が前提でなくなります。改善更生等の必要性に応じて実施する形となり、受刑者と刑務官の対話を重視した個別の「更生プログラム」が行われます。

現在の刑法上の刑罰

生命刑 死刑
自由刑 拘禁刑・拘留
財産刑 罰金・科料

税法にも「拘禁刑」の罰則があります

税法の罰則にも「懲役」がありましたので、これに合わせて文言が変わりました。例えば、偽りその他不正の行為により法人税を免れた場合、法人の代表者・代理人・使用人等には、次の刑罰が課せられます。

偽りその他不正の行為(脱税行為) 拘禁刑(10年以下)又は罰金(1000万円以下)
(その両方もある)
故意の申告書の不提出 拘禁刑(5年以下)又は罰金(500万円以下)
単純無申告 拘禁刑(1年以下)又は罰金(50万円以下)

ただし、脱税行為については、脱税額が1,000万円を超過している場合には、罰金の上限は脱税額まで引き上げられます。

他の犯罪と併合すると長くなる場合も

国税庁が毎年公表している「査察制度の概要」では、その年度の懲役刑(現在の拘禁刑)の最も重いものが記載されています。

年度最も重い懲役(拘禁刑)
R62年6月(他の犯罪と併合では9年)
R54年(同7年)
R41年4月(同2年8月)

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