2024.08.26
交際費から除外される接待飲食費の金額基準
令和6年度の税制改正で交際費に関するルールが変更され、特に接待飲食費の扱いが見直されました。 本コラムでは…
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Column
2024.09.03
・在留期間は、技能実習制度では最大で通算5年でしたが、育成就労制度では原則3年となります。
・育成就労制度では転籍が可能になります。やむを得ない事情がある場合や、同一機関での就労が1~2年(分野によって異なる)を超えている場合は、技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格が条件となります。
・受け入れ対象職種・分野は、特定技能1号水準の人材を育成するため、特定技能と同様の16産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)となります。技能実習制度で90職種(165作業)での実習ができました。
・悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合の罪が厳罰化されます。また、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない方針です。
・技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受け入れ、育成を実現します。
・育成就労制度は公布から3年後の2027年から開始され2030年までが移行期間となる見込みです。
30年にわたり日本の技能労働者の受け入れの中心的役割を担ってきた技能実習制度を改革することは国際労働市場、日本の企業実務にも大きな影響があると思えます。
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