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2025.10.06

「債権譲渡」か?「決済代行」か?キャッシュレス決済手数料の消費税

「債権譲渡」か?「決済代行」か?キャッシュレス決済手数料の消費税
いまや多くの店舗で当たり前となったキャッシュレス決済。お客様にとっては便利な仕組みですが、店舗側にとっては「手数料」が気になるところです。さらに注意したいのが、この手数料にかかる消費税の扱いです。基本的には後払い型は非課税、前払い型は課税とされていますが、決済代行会社を通じて契約している場合には、異なる取扱いになることもあります。
同じキャッシュレスでも仕組みの違いによって税務への影響が変わるため、処理を確認しておくことが大切です。

もう普通になった?「キャッシュレス決済」

現金がなくても支払ができるキャッシュレス決済。全国チェーン店や大規模店舗ばかりでなく、中小店舗でも導入が進んでいます。少し古い経産省の資料(2021年)ですが、一般消費者に近い5業種(小売業・飲食業・宿泊業・生活関連業・娯楽業)の中小企業(1,031件)にアンケートを取ったところ、キャッシュレス導入率は825件(80%)でした。ただ、一言にキャッシュレス決済といっても、いくつか種類があります。

種類支払方式(法律)
クレジットカード後払い型 (割賦販売法)
電子マネー・QRコード決済主に前払い型 (資金決済法)

金融取引(債権譲渡)の消費税は非課税

店舗(加盟店)にとって、頭が痛いのが手数料。この手数料に消費税が課せられるかどうかは、種類と支払方式により異なります。消費税の考え方では、決済手段としての金融取引は、財貨の流通・決済を円滑にするものですが、転嫁に馴染まないとされています。債権の譲渡は、利子を対価とする金銭貸借と同様に非課税とされます。

クレジットカード手数料は「非課税取引」

クレジットカード決済は、商品購入後に、利用者がクレジット会社を通じて決済する「後払い型」です。この場合、店舗には、売掛金(債権)が生じます。店舗は、その売掛金をカード会社に譲渡し、手数料が差し引かれた金額が振込まれます。この手数料は債権譲渡の差損益であるため、非課税取引となります。「後払い型」の電子マネー(iDやQUICPay)も同様のようです。

前払い型電子マネーの手数料は「課税取引」

一方、チャージした残高から、利用時に引落しが行われる「前払い型」の電子マネー(楽天Edyや交通機関系など)やQRコード決済(PayPayなど)は取扱いが異なります。債権譲渡ではなく、決済代行の手数料の対価として課税取引となります。

決済代行会社との一括契約など例外あり

実際の店舗では、複数の決済手段を導入する場合、決済代行会社と一括契約を行うのが普通です。この場合、「前払い型」「後払い型」を区別せず、一括サービスで課税取引とする会社もあるようです。契約の法形式も様々です。請求書を確認しましょう。

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