2025.01.22
【確定申告】定額減税の適用漏れに要注意!!
2025年が始まり、今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。 個人事業主やフリーランス…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2025.02.04
令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書については、定額減税関連の変更が加えられています。
第一表については右側中ほどの44番に「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という記入欄が新設され、人数と減税額を記入することになります。また、その下の45番については、定額減税後の所得税額を記入する欄が設けられていますが、赤字の場合は0と記入するので注意しましょう。
申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf を加工して作成
第二表の中ほどにある「配偶者や親族に関する事項」の「その他」と記載された部分についても、定額減税絡みの変更です。以前は「控除を受けていないけれど所得金額調整控除の対象になる者」を表す「調整」というチェックボックスでしたが、今年はこの欄を「その他」に変更して、控除対象ではないが所得金額調整控除を受ける場合には「1」を記入し、申告者の定額減税の対象になる扶養親族である場合には「2」を記入することとなります。
「2」が入る場合はそもそも控除対象扶養親族か同一生計配偶者であり、「1」が入る場合は「2」の範囲外なのでこの欄1つで足りるということです。良く考えられています。
申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf を加工して作成
また、同じく第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に「住宅」のチェック欄が新設されました。「特個」という部分にマルを付けるケースは「特例対象個人」に該当する人です。
・年齢が40歳未満かつ配偶者が居る
・40歳以上かつ、40歳未満の配偶者が居る
・年齢が19歳未満の扶養親族が居る
上記のいずれかに当てはまる人が「特例対象個人」となり、令和6年に住宅取得等をして住宅ローンを受ける場合、借入限度額に上乗せがあり、通常よりも控除額が増えるケースがあります。これを識別するために新設された項目です。
申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf を加工して作成
また、住宅ローン控除を確定申告する際提出しなければならない「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」についても、この「特例対象個人」の種別を記入する欄が新設されています。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる