経営に役立つコラム

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2025.06.18

ダブルワークで増えるかも?「主たる給与」の支払者の交代

ダブルワークで増えるかも?「主たる給与」の支払者の交代
副業を認める企業が増えたことで、複数の会社から給与を受け取る従業員が珍しくなくなってきました。
一見すると簡単に思える給与計算ですが、「主たる給与」と「従たる給与」の支払者が年の途中で入れ替わる場合、経理担当者は源泉徴収票の作成や年末調整で細かな対応を求められます。たとえば、源泉徴収票を2枚に分けて発行しなければならないほか、摘要欄にも支払者の変更に関する情報を忘れずに記載しなければなりません。
こうした場面でミスを防ぐには、制度の基本を押さえるだけでなく、実際の取扱い事例に沿って理解しておくことが大切です。働き方が多様になる中、現場で戸惑わないための基礎知識を確認しておきましょう。

2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

「主たる給与」の支払者が交代する場合

多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。

国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

1月~6月7月~12月
A社主たる給与①従たる給与②
当社従たる給与③主たる給与④

「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。

・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。

・1月~6月にA社が支払った給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額

・A社の所在地、名称

・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日

また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。

A社の1月~6月給与(主たる給与①)+当社の1月~6月給与(従たる給与③)+当社の7月~12月給与(主たる給与④)

出典:主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法│国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm

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