2025.04.02
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Column
2025.06.25
最高裁は2025(令和7年)年4月17日、運賃1,000円の着服と、バス車内での電子タバコの使用違反により懲戒免職とされた市バス運転手に対する約1,200万円の退職金不支給を裁判官全員一致で認めました。
二審の大阪高裁では、懲戒免職は有効としたものの、1,000円の運賃着服で1,200万円もの退職金の全額不支給は酷に過ぎるとして裁量権の範囲を逸脱したものと判断し、市交通局が上告していました。
一転して、最高裁が退職金不支給を認めたポイントは何だったのでしょうか?
退職金を全額不支給とされたのは勤務歴29年のベテラン運転士で、過去に事故を理由とする4件の戒告処分と2件の注意以外には、服務違反や公金取扱い等による懲戒処分歴はありませんでした。
事件は令和4年2月の乗務中に、乗客5名分の運賃1,150円を受領した際に硬貨を運賃箱に入れさせ、1,000円札を自ら手で受け取ってそのまま着服したものです。
他にも、同月に車内で使用が禁止されている電子タバコを4日間で計5回使用していたことがバスのドライブレコーダーに記録されていました。
電子タバコの使用は認めたものの、運賃着服については当初否定し、後に上司の指摘を受けて認めたようです。
最高裁は「公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為」とし、服務規程で勤務中の私金所持が禁止されていること、運賃の着服を当初認めなかったこと、短期間に複数回の電子タバコの使用違反等から、管理者による退職金全額不支給が裁量権の逸脱や濫用とは言えないと判断しました。
過去に私鉄社員が勤務時間外に他社電車内での痴漢行為で複数回逮捕され、有罪判決を受けて懲戒解雇となり退職金全額不支給とされた事件では、東京高裁は退職金の3割請求を妥当と判断していました。
公務中の公金着服や服務規程違反は、一発アウトもやむなしと判断したものと思われます。民間のバス会社の場合であっても同様の判断が下されるかもしれません。
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