2025.02.07
【育児・介護休業法改正】育児休業法改正のポイント
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行わ…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2025.02.12
対象家族が介護を必要とする状況に至って労働者が申し出たときは、介護休業に関する制度及び介護に関する両立支援制度等の利用について個別に知らせる「個別周知」とともに、利用について意向を確認する「意向確認」が義務付けられます。
ア、介護休業に関する制度
イ、介護両立支援制度
介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮
ウ、介護休業および介護両立支援制度等申出先
エ、介護休業給付金に関すること
ア、面談
イ、書面の交付
ウ、ファクシミリ送信
エ、電子メール(労働者が出力して書面作成できる方法)
ウ、エは本人が希望した場合です。
本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
ア、介護休業・介護両立支援制度の研修
イ、相談体制の整備
ウ、自社の労働者の制度利用の事例の収集や提供
エ、自社の労働者へ制度利用促進に関する方針の周知
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