2025.10.02
【基礎控除の特例】令和8年分以降も年末調整での対応が必要に
令和7年度の税制改正大綱によって、所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に拡大されることが示されましたが、その後の予…
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Column
2025.10.29

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナ保険証を利用することで、医療機関での受付がスムーズになるほか、高額療養費制度の手続きが簡略化され、事前申請が不要になるなどのメリットがあります。
マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認書を医療機関へ提示することで、保険診療を受けることが可能です。ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、注意しましょう。
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。
新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、資格確認書の要否を確認しましょう。
2025年12月2日以降に退社する従業員や被扶養者の健康保険証については、会社が回収・返納する必要はないため、各自で処分するよう従業員に案内してください。
健康保険証の廃止に伴い、企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。
人事担当者や従業員への周知も徹底することで、スムーズな対応を目指しましょう。
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