2025.04.24
人手不足時代の経営術 今こそ組織の再設計を
2025年、中小企業経営における最大の課題は「人手不足」と言っても過言ではありません。 しかし、その解決策…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2025.04.25
従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対して、金利負担を軽減することにより当該取組みを促進することを目的とする制度です。
中小企業事業と国民生活事業があります。
雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(最近の決算期において既に増加している方を含みます。)
適用する特別貸付制度の融資限度額
適用する特別貸付制度に定める利率からご融資後2年間0.5%を控除します。
事業の用に使用されない土地の取得については本制度の対象にできません。
上記以外の融資条件は、各特別貸付制度で定められています。
新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(注2)
(注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。
雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。
(注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。
各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%
上記以外の融資条件は、各融資制度に定める条件が適用されます。
\POINT/
人員増加やベースアップで安定化を図る際、本制度を適用することで調達コストを抑えて人件費の財源を確保することが可能になります!
・すでに日本政策金融公庫から融資を受けている方も追加融資の際に活用できます。
・これから借入を検討の際にも活用できます。
※一部ご利用いただけない融資制度もございます。
従業員を雇ったり既存従業員の賃上げを検討されている方で融資の申込もしたいという方は、この制度の活用を積極的におススメします!ぜひ当事務所までご相談ください。
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