2025.03.12
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Column
2025.04.03
自己都合による退職の場合、従来の失業給付では、7日間の「待機期間」に加え、2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられており、受給開始までのタイムラグによる経済的負担が問題視されていました。
これらの課題を踏まえ、自己都合退職者がいち早く失業給付を受給できるよう、2025年4月以降については、現状の「2ヶ月」の給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されることとなります。
これによってスムーズな失業給付の受給が促され、自己都合退職者の経済的支援や求職活動のサポートに貢献することが期待されています。
今回の雇用保険法改正によって、給付制限期間が「2ヶ月⇒1ヶ月」に短縮されるだけでなく、一定の要件を満たす場合には、給付制限期間そのものが廃止されます。
具体的には、厚生労働省が定める教育訓練を離職日前1年以内に受講した場合や、離職期間中に受講する場合には、給付制限期間が解除され、7日間の待機期間のみで失業給付を受給することが可能となります。
(引用)厚生労働省『令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について』
▼詳しくはこちら
厚生労働省『令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について』
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf
2025年4月から雇用保険法が改正され、自己都合による退職の場合における給付制限期間が「2ヶ月⇒1ヶ月」に短縮されます。
さらに教育訓練を受けた場合には給付制限期間が解除されるなど、スムーズに失業給付を受給しやすくなるため、改正内容を正しく理解しましょう。
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