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2025.05.28

【特定親族特別控除】令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!

【特定親族特別控除】令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!
令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。

改正法は令和7年12月1日から施行されるため、給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。
それに対し、令和8年分以降については、毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、正しい理解が求められます。

「特定親族特別控除」をおさらい

令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。

具体的には、下記にしたがって控除額を算定します。

源泉徴収では、合計所得100万円以下なら扶養人数へ加算

令和8年1月1日以降に支払う給与からは、特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。

ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の「扶養親族等の数」では、特定親族のうち、合計所得金額が100万円以下の場合は人数にカウントしますが、100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、年末調整時に適用する流れとなります。

同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、合計所得金額が100万円以下かどうかによって源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。

まとめ

大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。

合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、給与計算時に誤りのないように注意しましょう。

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