2025.04.30
【基礎控除の特例】税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ
かねてより就業調整の原因のひとつとして挙げられていた「年収の壁」見直しについて、最終的には「年収160万円の壁」が設けら…
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Column
2025.05.28
令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。
具体的には、下記にしたがって控除額を算定します。
令和8年1月1日以降に支払う給与からは、特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。
ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の「扶養親族等の数」では、特定親族のうち、合計所得金額が100万円以下の場合は人数にカウントしますが、100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、年末調整時に適用する流れとなります。
同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、合計所得金額が100万円以下かどうかによって源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。
大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。
合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、給与計算時に誤りのないように注意しましょう。
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