2025.05.31
新規事業や高付加価値事業への進出を支援!中小企業新事業進出補助金
「新規事業に挑戦したいが、資金面が不安で踏み出せない」――そう感じている中小企業経営者の方は少なくありません。先行投資が…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
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Column
2025.06.09
最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。
具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。
次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。
たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。
3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。
なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。
いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。
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