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2025.05.07

LED取替工事の取扱い

LED取替工事の取扱い
オフィスやご家庭で長年使ってきた蛍光灯が、いよいよ製造中止の時を迎えます。
これからはLED照明への切り替えが主流となりますが、「工事不要」という情報も耳にする一方で、オフィスでは工事が必要なケースも。一体何が違うのでしょうか?
また、この切り替えにかかる費用、税務上はどのように扱われるのでしょうか?スムーズな移行のために、知っておくべきLED取替工事の勘所を解説します。

蛍光灯は令和9年にメーカー製造中止に

いよいよ、一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)が令和9年(2027年)12月をもって、製造中止となります。

これは、令和5年(2023年)の国際会議での合意を受けたものです。蛍光灯は、廃棄処分を適切に行わないと、水銀が放出されます。そのため、環境や健康への配慮から製造・輸出入が禁止とされました。既に使用している製品の継続使用や在庫の売買・使用を禁止している訳ではありませんが、事業者においては、計画的な更新が望まれます。

工事が不要なケース、必要なケース

たまに「LEDランプ取付けは工事不要」とも耳にします。一般家庭では、「引掛けシーリングローゼット」という角型や丸型の配線器具が天井に設置されています。この場合、LEDの照明器具をそのまま取り付けることができます。

一方、工事が必要となるのは、オフィスで用いられている蛍光灯器具に「安定器」が取り付けられている場合などです。この場合、LEDをそのまま使うと、安定器に直接電流が流れてしまいますので、「バイパス工事」が必要なケースがあります。

また、直接配電を触らないと交換できないものは配電工事が必要です。LEDをそのまま使うと、節電効果が得られない、あるいは、漏電や火災の原因にもなる場合が出てきますので、日本照明工業会は、規格に準拠した器具交換を推奨しています

LED取替工事は「修繕費」でOK

LEDランプの取替えについては、随分前から国税庁HPでも「修繕費として差し支えない」との見解が示されています。

一般に、固定資産の修理・改良のために支出した金銭のうち、固定資産の価値を高め、耐久性を増すものは、資本的支出として資産計上しなければなりません。蛍光灯からLEDに取り替えれば、節電効果や使用可能期間の延長が期待されます。

ただ、LEDは、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品にすぎず、その部品の性能が高まったことだけで、建物附属設備としての価値が高まったとまでは言えません。そのため、法人税や所得税では、修繕費として処理して構わないという取扱いとなっています。

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