2025.05.08
為替の「15%ルール」外国為替相場が著しく変動した場合
昨年の円安から一転、トランプ大統領の関税発言で急激な円高へ。このような為替の乱高下は企業の決算に大きな影響を与えます。特…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2026.02.20

最近は、個人でもインターネットを利用して海外取引を行い、外貨で決済することが増えてきました。外貨建取引を行っている場合、確定申告の際に気を付けたいのが「為替差損益」の認識です。所得税は、所得の種類ごとの区分があり、それぞれに特有のルールが存在するため、ややこしい面があります。「為替差損益」は、外貨を日本円に換えた際に生ずるものだと思われがちですが、実はそういうケースに限りません。
例えば、外貨建の預金から外貨を払い出し、その外貨で資産を購入した場合でも、為替差損益の認識が必要な場合があります。
⑴ 米国内の貸付用建物を購入するために次の預金(米ドル建)の計15万ドルを払出した。
(払出時のレート@154円)
・預金A 10万ドル(預入時@146円)
・預金B 5万ドル(預入時@152円)
⑵ 建物を12万ドルで購入した。
(建物購入時のレート@156円)
3万ドルは米ドルのまま保有した。
この場合、所得税法では、外貨が新たな経済的価値がある資産(建物)に転換されるため、それまで評価差額にすぎなかった保有外国通貨(米ドル)の為替差損益が「収入すべき金額」として実現したと考えます。
具体的には、①購入した建物の購入額の円換算額と②購入に充てた外国通貨を取得した時の為替レートによる円換算額との差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
また、この事例では、複数の口座(預金Aと預金B)が異なる時期(異なる為替レート)で預け入れられていますので、平均レートを算出し、次のように計算します。
⑴ 保有するドルの平均レート
(預金A 1,460万円+預金B 760万円)
÷15万ドル=@148円
⑵ 為替差益
(@156円-@148円)×12万ドル
=96万円
購入した建物の取得価額は、購入時の為替レートによる円換算額を用います(この金額で減価償却費を計算します)。また、この建物を譲渡した場合の取得費も、この取得価額を基に計算することとなります。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる