経営に役立つコラム

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2025.03.12

ふるさと納税等 寄附金控除のルール

ふるさと納税等 寄附金控除のルール
ふるさと納税のお礼の品が脚光を浴び始めてから、10年ほどが経過しました。
今や市民権を得た制度と言ってもいいくらい、日本国内に浸透したふるさと納税制度ですが、税金の軽減が受けられるのは「寄附金控除」という仕組みがあるからです。
今回は寄附金控除のルールについて解説します。

すべての寄附が控除対象ではない

所得税の寄附金控除を受けられる条件は、拠出した寄附が「特定寄附金」であることです。特定寄附金は主に「寄附先」が条件となっていて、国や地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人・独立行政法人・学校(入学に関してするものではないもの)・社会福祉法人・更生保護法人・政党や政治資金団体・認定NPO法人等への寄附が挙げられています。

また、少し変わり種としては、特定の新規中小会社の株を購入した金額の一定額が寄附金控除の対象となる「エンジェル税制」があります。

認定でないNPO法人への寄附や、宗教法人、一般の企業等への寄附は通常、寄附金控除が受けられません。

一部の寄附先へは税額控除が選択可能

認定NPO法人に対しての寄附や公益社団法人等への寄附は、所得控除を受けるか、(寄附金-2,000円)×40%の税額控除を受けるかが選べます。政党または政治資金団体に対する寄附の場合、税額控除額は(寄附金-2,000円)×30%となります。

住民税は自治体次第

個人住民税の場合は、ふるさと納税と、住所地の共同募金会及び日赤支部に対する寄附金以外は「都道府県・市区町村が条例で指定すれば寄附金税額控除が受けられる」とされています。

ただ、この税額控除は最大でも都道府県と市区町村分を合わせて(寄附額-2,000円)×10%のみが減税額となります。

ふるさと納税はふるさと納税(地方自治体への寄附)だけに許されている、住民税を特別に引いてくれる控除があるため、自己負担が2,000円のみで済む状況が発生します。

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