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2026.02.10

【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック④

【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック④
2025年12月に公表された「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、インボイス制度の定着に向けた事務負担への配慮や激変緩和を目的として、消費税に関する経過措置が見直されました。

今回は、特に小規模事業者に関連の深い「2割特例」の延長・見直しと、免税事業者等からの仕入れに係る「仕入税額控除」のルール変更について紹介します。

「3割特例」の新設

インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。
(2027年と2028年の2年間に限り適用可)

この特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合などの一定の個人事業者が対象であり、法人は適用対象外となる点に注意が必要です。

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

国内における高付加価値な投資を強力に後押しするため、新たな投資減税制度が創設されます。

具体的には、経済産業大臣の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率15%以上など)に基づき、一定規模以上の機械装置や建物等を取得した場合、「即時償却」または「最大7%の税額控除」のいずれかを選択適用できます。

なお、当制度は投資計画の合計額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)という大規模な投資が対象です。

仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し

現行制度では、インボイス未登録の免税事業者等から課税仕入れを行った場合でも、仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられていますが、控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、最終的な適用期限が2031年9月30日まで延長されることとなりました。

具体的な控除可能割合については、2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%へと引き下げられます。

なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、その超える部分の課税仕入れには、本制度を適用できない点にも注意が必要です。

まとめ

今回の改正は、インボイス制度の影響を受ける小規模事業者への配慮を継続しつつ、制度の適正な運用を目指す内容となっています。

特に3割特例の対象となる個人事業者は、制度の適用期限や将来的な簡易課税への移行タイミングを再確認しておきましょう。

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