経営に役立つコラム

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2025.12.02

再び注目されている福利厚生!従業員への社宅・寮の貸付け

再び注目されている福利厚生!従業員への社宅・寮の貸付け
近年、社宅や寮の戸数が30年ぶりに増加し、企業が従業員の生活を支える仕組みとして再び注目されています。背景には、採用や定着を意識する企業が増えてきたことが考えられ、住まいを整える取り組みの重要性も改めて注目されているようです。
ただし、社宅を貸す際には家賃の設定によって従業員の給与課税の有無が変わるため、負担のない運用にするには基準となる考え方を理解しておくことが欠かせません。

「社宅・寮」の戸数が増えてきている!?

最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。

従業員に社宅・寮を貸したとき

会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。

<賃貸料相当額>

次の金額の合計額

1.その年度の社宅等(建物)の固定資産税の課税標準額×0.2%

2.12円×社宅等(建物)の総床面積(㎡)/3.3㎡

3.その年度の社宅等の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側もメリットが感じられるものになります(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があります)。また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)でも、この計算による「賃貸料相当額」となります。そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。

具体例(賃貸料相当額が5万円の場合)

例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。

⑴従業員から家賃を受け取らない場合

賃貸料相当額5万円が給与課税されます。

⑵従業員から家賃2万円を受け取る場合

3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。

⑶従業員から家賃3万円を受け取る場合

課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。

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