2025.11.26
【通勤手当】マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!遡及適用に伴う実務対応を解説
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する従業員(以下、マイカー通…
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Column
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最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。
会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。
次の金額の合計額
1.その年度の社宅等(建物)の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.12円×社宅等(建物)の総床面積(㎡)/3.3㎡
3.その年度の社宅等の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側もメリットが感じられるものになります(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があります)。また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)でも、この計算による「賃貸料相当額」となります。そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。
賃貸料相当額5万円が給与課税されます。
3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。
課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。
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